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平成20年9月2日の官報/本紙(4905号)に大学院の実務実習に関する告示が公表されました。

参考URL
建築士試験の受験資格要件(大学院における実務経験要件)について(2008/07/25(財)建築技術教育普及センター)http://www.jaeic.or.jp/kkaisei_daigakuin.htm

建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める業務に関するパブリックコメントの募集について
2008/06/30 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000009.html


〇国土交通省告示第千三十三号

建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める実務を次のように定める。

平成二十年九月二日 国土交通大臣 谷垣 禎一

建築士法施行規則第十条第一項第六号の国土交通大臣が定める実務を定める件

第一 建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号。以下「規則」という。)
第十条第一項第六号に規定する国土交通大臣の定める実務は、次に掲げるものとする。

一 消防長又は消防署長が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第九十三条第一項の
規定によって同意を求められた場合に行う審査に関する実務

二 建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第二条第一項に規定する耐震診断をいう。)に関する実務

2 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号) による大学院(第四項において単に「大学院」という。)の課程(建築に関するものに限る。)に
おいて、建築物の設計又は工事監理に係る実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所その他の施設で行う実習(第三項において「実務実習」という。)に係る単位を次の表の上欄に掲げる単位数修得した者にあっては、当該課程の在学期間のうち同表下欄に掲げる年数を規則第十条第一項の建築に関する実務の経験とする。

単位数 年数
三十単位以上 二年
十五単位以上三十単位未満 一年

3 実務実習に関連して必要となる科目の単位を修得したときは、その修得した単位の単位数を前項の単位数のうちに加えることができる。

4 建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号)の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き大学院、学校教育法に
よる大学の専攻科又は同法による高等専門学校の専攻科(いずれも建築に関するものに限る。以下「大学院等」という。)に在学している者
(当該大学院等に入学する以前に正規の建築に関する課程又は正規の土木の課程を修めて卒業した者及びこれに準ずる者に限る。)が施行日以後に
当該大学院等を修了又は卒業し、かつ当該大学院等における研究が建築に関するものであると認められる場合にあっては、
その者の当該大学院等における在学期間は、二年を限度として規則第十条第一項に規定する建築に関する実務の経験とする。

附則
この告示は、建築士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年十一月二十八日)から施行する。