(社)日本建築家協会近畿支部 法令情報


パブコメ結果
○パブコメの結果を反映し、平成20年10月31日(金)に公布/改正後の省令
建築行政情報センター/改正建築士法情報
6.法律、政令、省令、告示、通知 の建築士法施行規則の一部を改正する省令(第三弾省令)

○2008/11/6 建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集結果


建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関する パブリックコメントの募集について

平成20年8月23日国 土 交 通 省が標記を公表しました。
概要は下記です。  詳細は電子政府の総合窓口(e−Gov)−クリック

国土交通省では、建築士法等の一部を改正する法律(平成 18年法律第 114号)の施行に向けて、
関係省令の整備を行うことを予定しております。このため、広く国民の皆さまからご意見を頂きたく、
以下の下記の要領により意見を募集します。

          記

1.意見募集の対象
今回意見募集の対象となる案は、別紙のとおりです。

2.意見募集期間
募集期間は、平成 20年8月23日(土)〜平成 20年9月21日(日)必着

3.意見募集の要領
別紙の意見提出用紙に記入のうえ、以下のいずれかの方法で国土交通省住宅局
建築指導課までご意見を日本語にて送付して下さい。

(1)電子メールの場合 メールアドレス:kens hi@mlit.go.jp
(2)FAXの場合 FAX番号 : 03-5253-1630
国土交通省住宅局建築指導課 あて
(3)郵送の場合 〒 100-8918 東京都千代田区霞が関2−1−3
国土交通省住宅局建築指導課 あて

※注意事項等
・電子メールでのご意見送付の場合はテキスト形式としてください。
・いずれの場合においても、件名を「建築士法施行規則及び建築基準法施行規則の
一部を改正する省令案について(パブリックコメント)」として下さい。
・御意見を正確に把握する必要があるため、電話によるご意見の受付は対応しかねますので、あらかじめ御了承下さい。
4.ご意見の取扱い等
皆さまから頂いたご意見につきましては、担当部局において検討し、本件に反映させることがありますが、
ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。
また、頂いたご意見は、住所、電話番号、電子メールアドレスを除き、公開される可能性があることをあらかじめご承知おき下さい。
(匿名を希望する場合は、意見提出時にその旨お書き添え願います。)

<改正の概要>

【建築士法施行規則の一部改正】
(1)免許の申請(携帯型免許証の導入に伴う措置)
(2)建築士名簿の登録事項(構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証)
(3)一級建築士名簿の閲覧(登録簿閲覧所・閲覧規則などの作成)
(4)構造設計一級建築士証・設備設計一級建築士証
(5)学科試験の免除(学科試験が免除される回数を、1回から2回に変更)
(6)構造設計図書・設備設計図書
○建築士法第2条第6項の国土交通省令で定める建築物の構造に関する設計図書の規定
○士法第2条第6項に規定する国土交通省令で定める建築設備に関する設計図書の規定
(7)構造設計一級建築士・設備設計一級建築士による法適合確認
○士法第20条の2第2項の規定による構造設計一級建築士による法適合確認の方法
○士法第20条の2第2項の確認を受けた建築物の構造設計図書の変更の場合における確認
○士法第20条の3第2項の規定による設備設計一級建築士による法適合確認の方法
○士法第20条の3第2項の確認を受けた建築物の設備設計図書の変更の場合における確認
(8)重要事項説明
○士法第24条の7に定めるもののほか、重要事項説明を行う項目は以下の通りとする。
・建築士事務所の名称及び所在地
・建築士事務所の開設者の氏名及び法人にあっては代表者の氏名
・設計受託契約又は工事監理受託契約の対象となる建築物の概要
・設計又は工事監理の一部を委託する場合にあっては、当該委託に係る設計又は工事監理
の概要並びに受託者の氏名又は名称及び住所
・業務に従事することとなる建築設備士がいる場合にあっては、その氏名
(9)その他
○建築士事務所の登録及び更新の登録の申請時に添付する書類
・所属する建築士が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨も記載する
・管理建築士について、管理建築士の講習の修了証の写しを添付する
○設計等の業務に関する報告書
当該建築士事務所に所属する建築士の定期講習の受講履歴及びその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載する。
○建築士事務所において閲覧に供される書類について、建築士事務所に属する建築士の定期講習の受講履歴及びその者が構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士である場合にはその旨を記載する。
○建築士法等の一部を改正する法律による改正に伴い必要となる様式の修正及び規定の整備等を行う。
○施行日時点で現行様式の一級建築士免許証を有する者について、新様式の一級建築士免許証の交付を申請する。

【建築基準法施行規則の一部改正】
○平成21年5月27日以後に、士法第20条の2の適用を受ける建築物の構造設計を行った場合について、
当該構造設計に係る建築物の確認申請時の添付書類として、構造設計一級建築士証の写しを追加する。
○平成21年5月27日以後に、士法第20条の3の適用を受ける建築物の設備設計を行った場合について、
当該設備設計に係る建築物の確認申請時の添付書類として、設備設計一級建築士証の写しを追加する。

○その他所要の改正を行う。

スケジュール(予定)
公布:平成20年10月中旬